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飲酒運転について

このページでは飲酒運転についてご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

「飲んだら運転しない、飲んだら運転させない、運転する人に飲ませない」


   家族・同僚等が飲酒運転を常習としていませんか?

職場の同僚・友人と飲酒し運転、帰宅途中にコンビニ等で購入したお酒を飲酒後運転、
自宅で飲酒の上、家族を迎えに行くために運転、深酒をした翌朝に運転…など飲酒運転を行う背景はいろいろです。
あなたの身近で飲酒運転が暗黙で行われていませんか?
周囲が制止していれば、起きなかったと思われる飲酒事故も多いのです。
飲酒運転は運転者本人の責任だけでなく、周囲の責任も問われます。


   人ごとではありません。周囲が見て見ぬフリをしてはいけません。

運転することを認識しながら、飲酒を勧める、酒類を提供する、また飲酒していることを知りながらそそのかして運転をさせる、
その車に同乗する、また車両を提供するといった行為は、飲酒運転を容認、助長します。
平成19年6月20日公布(9月19日施行)の道路交通法の一部改正では、運転者だけでなく、
これらの行為を行った者についても道路交通法の罰則が適用されます。


   車両を提供する行為の禁止

酒気を帯びていて、飲酒運転をするおそれのある者に対し、車両等を提供する行為を禁止しています。
この禁止に違反した場合に、車両等の提供を受けた者が飲酒運転をしたときは、飲酒運転をした運転者と同じ罰則が科せられます。

運転者が酒酔い運転
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金


  酒類を提供する行為の処罰

飲酒運転をするおそれのある者に対して酒類を提供した場合に、その酒類の提供を受けた者が飲酒運転をしたときは、
その程度に応じて罰せられます。

運転者が酒酔い運転
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転
・2年以下の懲役または30万円以下の罰金


  要求・依頼して飲酒運転されている車両等に同乗する行為の禁止

運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運搬することを要求・依頼して、
その者が飲酒運転している車両等に同乗する行為を禁止しています。
この同乗禁止の対象となる車両から、旅客自動車運送事業の用に供する自動車で業務に従事中のもの及び
自動車運転代行業の適正化に関する法律に規定する代行運転自動車は除外となります。

運転者が酒酔い運転
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転等
・2年以下の懲役または30万円以下の罰金


  飲酒運転の危険性

・飲酒運転の恐怖
飲酒すると気が大きくなり、危険な運転を危険と感じなくなるだけでなく、
判断力や注意力も低下して、判断ミスによる重大な事故を起こします。
飲酒運転は自分の意思、飲酒し運転することに「つい」や「うっかり」はありません。「のんだら のるな」「のるなら のむな」を自分自身に徹底させてください。
飲酒運転に対し、甘い考えでいると重大交通事故に…飲酒運転の代償が大きいことを体験してからでは遅いのです。

・アルコールの影響は思いのほか長く持続します。
アルコールを1滴でも口にした場合は、たとえ酔いの自覚がなくても「飲んだら乗らない」を徹底しましょう。
死亡事故等、重大な交通事故は起こした本人とその相手だけでなく、その家族の運命さえも変えてしまいます。

・二日酔いの場合も運転は控えましょう
飲酒の翌日でも、身体の中にアルコールが残っている状態で車両を運転すれば酒気帯び運転になります。
事実、前日の飲酒の影響が抜けきらないまま運転したために事故を起こしたと思われるケースは少なくありません。
特に深酒の翌日は運転は厳禁です。



  道路交通法の一部改正

平成19年9月19日施行の道路交通法により、飲酒運転者に対する厳罰化、
さらに飲酒運転ほう助行為者(運転者の周辺者)に対する罰則が整備されました。
・飲酒運転の罰則引き上げ
・車、酒の提供の罰則化
・同乗することも禁止



 改正のポイントと背景1 飲酒運転者への罰則強化
「酒酔い」「酒気帯び」への罰則の強化は、2001年に引き続き2度目になります。
「救護義務違反(ひき逃げ)」の罰則が引き上げとなった背景には、飲酒運転者が事故を起こしたときに、
重い刑罰(危険運転致死傷罪)を適用されないよう現場から逃走する「ひき逃げ」が多発したことがあります。
「飲酒検査拒否」については、厳罰化によって飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念され、引き上げとなりました。
悪質運転者の増加をかんがみ、「免許欠格期間」も最長5年から10年になりました。



 改正のポイントと背景2 周辺者への罰則の新設
今までの道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、「酒類を提供する」「車を貸す」
「同乗を要求(送ってほしいと依頼するなど)する」など飲酒運転を助長しても、刑法の「ほう助罪」を援用する以外にありませんでした。
しかし、この改正により、飲酒運転の周辺者を直接処罰できるようになりました。



  二輪車にも危険運転致死傷罪を適用

平成19年8月末までに発生の飲酒運転による死亡事故16件中11件が二輪車でした。
約7割を占めています。また、8月中発生の死亡事故5件はすべて二輪車でした。
刑法が改正されるまでは「四輪以上の自動車」が対象でしたが、改正により「自動車」に改められて、
「自動車」のなかには「四輪以上の自動車」に加え「二輪又は三輪の自動車」及び「原動機付自転車」も含まれ、対象となります。




  飲酒運転による罰則
 
飲酒運転による罰則
違反種別
違反点数
罰則
酒酔い運転
25点
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転
呼気1リットル中のアルコール濃度
0.25mg以上
13点
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
0.15mg以上
0.25mg未満
6点
危険運転致死傷罪
アルコールなどの影響により正常な運転が困難な状態で
二輪以上の自動車の走行による人の死傷
 
45点
人を死亡させた場合は最長20年の懲役
人を負傷させた場合は15年以下の懲役
飲酒検知拒否     3月以下の懲役又は50万円以下の罰金

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